相続放棄の期限は3ヶ月|間に合わない場合の対処法は?

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|相続放棄の期限は3ヶ月|間に合わない場合の対処法は?
  1. 弁護士 加島 光 >
  2. 遺言・相続に関する記事一覧 >
  3. 相続放棄の期限は3ヶ月|間に合わない場合の対処法は?

相続放棄の期限は3ヶ月|間に合わない場合の対処法は?

相続人が相続する遺産には、借金などのいわゆるマイナスの財産も含まれます。
遺産を相続したくない場合の手続きとして相続放棄があります。
今回は、相続放棄の期限や期限に間に合わない場合の対処法についてみていきましょう。

相続放棄の期限とは

相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったことになります。
関係者への影響が大きい制度なので、相続放棄ができる期間は3ヶ月に限られています。
この3ヶ月の期間のことを熟慮期間といいます。
3ヶ月を過ぎると相続を承認したことになり、マイナスの財産も承継することになってしまうので注意が必要です。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から計算します(民法915条1項)。
通常は被相続人が死亡したときに、相続人は相続の開始があったことを知ったことになります。
なお、相続放棄はあくまで相続開始後に相続人の意思によって行う手続きです。
したがって、被相続人の生前に他の相続人などへ相続放棄することを約束していたとしても、その内容を反故にすることができます。

相続放棄の期限に間に合わない場合の対処法

相続放棄の3ヶ月の期限自体はまだ経過していないが手続きが間に合いそうにない場合と、既に3ヶ月が経過してしまった場合に分けて対処法を紹介します。

期限に間に合いそうにない場合

相続財産の調査に時間がかかるなどの理由で、相続を承認するか放棄するかの判断ができない場合は、熟慮期間の期間伸長の申立てができます。
申立てが認められれば、期間が延長されます。

3ヶ月が経過してしまった場合

基本的には、3ヶ月が経過してしまった場合は、相続放棄はできなくなります。
ただし、相続財産が全くないと信じていて、かつ信じたことに相当な理由があるときは、相続財産を認識してから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述が受理される場合があります。

相続放棄の期限に関する注意点

相続放棄に関する注意点として、相続財産を処分したり、隠したりする行為をした場合には、相続を承認したものとみなされます。
これを法定単純承認といいます(民法921条)。
預貯金を使ってしまったり、不動産の名義変更をしたりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

相続放棄には3ヶ月という期限があります。
そして、例外的ではありますが、期限を過ぎても相続放棄が可能な場合もあります。
相続に関する手続きは、相続放棄以外にも色々あります。
相続について困ったことや悩みがあるときは、当事務所へご相談ください。

弁護士 加島 光が提供する基礎知識

  • 遺産分割

    遺産分割

    遺産分割とは、共同相続人間に相続が生じ、共有となった相続財産につい...

  • 弁護士特約とは

    弁護士特約とは

    「知り合いが交通事故の被害に遭い、示談交渉でもめているらしい。弁護...

  • 代襲相続の場合も遺留分が認められるのはどんなケース?

    代襲相続の...

    本来の相続人が亡くなってしまった場合、代襲相続が起こります。 ...

  • 相続放棄手続き

    相続放棄手続き

    相続放棄をするには、家庭裁判所に3ヶ月以内に申述して行います。 ...

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは

    ■代襲相続とは何か 代襲相続という言葉を聞いたことがあるでしょうか...

  • 子供の養育費

    子供の養育費

    子供の養育費を負担することは、親の義務です。 ■養育費の負担義務...

  • 相続手続き

    相続手続き

    相続手続には、期限があるものと期限がないものがあります。 期限を逃...

  • 交通事故によるむちうちの慰謝料相場を解説

    交通事故に...

    交通事故による受傷としては比較的軽い場合が多いむちうちも、慰謝料...

  • 【弁護士が解説】離婚調停の流れや当日聞かれることとは

    【弁護士が...

    当事者同士の協議で離婚についての話がまとまらない場合、離婚調停を...

弁護士 加島 光の主な対応地域

愛知県名古屋市、あま市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡大治町、蟹江町|岐阜県|三重県

ページトップへ