共働きでも発生する経済的DV|該当するケースとは?

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|共働きでも発生する経済的DV|該当するケースとは?
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共働きでも発生する経済的DV|該当するケースとは?

経済的に相手を追い詰めることもDVの一種で経済的DVと呼ばれます。
経済的DVは共働きの場合でも該当するケースがあります。
今回は、経済的DVが共働きでも該当するケースについてみていきます。

経済的DVとは

まず、そもそも経済的DVとは、どのようなものを指すのか確認しておきます。
DVは、Domestic Violence(ドメスティックバイオレンス)を略したものです。
直訳すると家庭内暴力ですから、身体的な暴力がまず頭に浮かびますが、精神的暴力、性的暴力なども含みます。
そして、経済的に相手を追い詰める行為が経済的暴力、つまり経済的DVです。

具体的な経済的DVには、十分な生活費を渡さない、金銭を浪費する、過剰な節約を強制するなどの行為があります。
また、収入や支出を隠す、働きたくても働かせてもらえないなどの行為も経済的DVにあたり得ます。

法律としてはDV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)があります。
このDV防止法の第1条1項に「この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう」とあります。
経済的DVも、心身に有害な影響を及ぼす言動に当たる場合があるのです。

共働きでも経済的DVとなる場合

共働きであっても、経済的DVに該当する場合があります。
夫婦の一方が生活費を全額負担していて他方は激しく浪費をしている場合や、一方が仕事を掛け持ちするなどして過剰に働いているのに他方は能力があるのにわずかしか働いていない場合などです。
ただし、共働きの場合は、夫婦の双方に収入があるため、夫婦の一方が他方に経済的に依存している場合よりも、経済的DVは成立しにくくなる場合があります。
たとえば、夫の収入の方が多く、妻に生活費を渡していないような場合でも、妻の収入で十分に生活費が賄える場合は、経済的DVには該当しにくくなります。

一方で、夫には多額の収入があるのに生活費を支出せず、妻も働いてはいるものの生活費を賄うのに十分ではないような場合は、経済的DVが成立しやすくなります。

具体的に経済的DVに当たるか否かは、それぞれの夫婦の事情によって異なります。

まとめ

経済的DVは、そもそも経済的DVに該当するが否かが、問題になります。
該当するとしても、それを理由に離婚を考えているのか、婚姻は続けたまま生活費の負担を求めたいのかなど、どのような解決をしたいのかによって対処法が変わります。
専門的な判断が必要になる場合が多いので、経済的DVでお困りの際には、当事務所へご相談ください。

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