裁判離婚

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|裁判離婚
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裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所に訴え判決を得ることで成立する離婚のことです。

■離婚裁判の前に離婚調停を起こす必要がある
離婚裁判を起こすためには、少なくとも一度離婚調停を申し立てていなければなりません。
離婚調停で解決できなかった場合にのみ、離婚裁判を起こすことができるのです。

■5つの離婚理由
離婚裁判では、民法に定められた以下の5つの離婚理由のどれかを満たしている必要があります。

①配偶者に不貞行為があった
不貞行為とは、一般的に言われる浮気や不倫など、結婚相手以外と自由意志で性的関係を持つことをいいます。

②配偶者が結婚に伴う義務を意図的に怠った
結婚に伴う義務とは、貞操義務、協力義務、扶助義務、同居義務です。
これらを意図的に怠った場合には離婚理由となります。
意図的に怠ることを、悪意の遺棄といいます。

③配偶者の生死が3年以上不明
失踪など配偶者の生死が3年以上わからない場合は離婚理由となります。
生きていることはわかっても住所がわからない場合には、同居義務を怠ったとして悪意の遺棄で訴えることになります。

④配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがない
夫婦が助け合い生活するという義務を果たせないほど重い精神病の場合には、離婚の理由として認められる場合があります。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由
家庭内暴力、いわゆるDVや、浪費、モラハラ、性生活の拒否によるセックスレスなどが理由として挙げられます。

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