交通事故の逸失利益とは

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|交通事故の逸失利益とは
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交通事故の逸失利益とは

交通事故により生じる損害には、様々なものがあります。ケガを治療するための入院費や車を修理する費用、ケガにより働くことができなくなったことにより失われる利益、そして事故の被害者が死亡した時に生じる葬式代などを挙げることができます。

これらの損害のうち、慰謝料(精神的損害)を抜いた財産的な損害は積極的損害と消極的損害の2つに分けられることがあります。この消極的利益のことを一般的に逸失利益といいます。もっとも、実際に損害賠償請求をする際には両者を同時に請求することは差し支えないです。

逸失利益とは簡単にいうと、交通事故がなければ増加していたであろう財産を取得できなかったことによる損害のことをいいます。例えば交通事故により会社の取り引きをすることができなくなったり、後遺障害により今まで通り働くことができなくなったために収入が減少したないしは無くなった場合には逸失利益を認めることができます。

逸失利益の計算方法としては、例えば、

逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

というものがあります。

労働能力喪失率とは、後遺障害を負った際の等級認定により決まります。また、ライプニッツ係数とは中間利息を考慮するために用いられる数を指します(中間利息控除係数ともいわれます)。このようにして逸失利益は計算されます。

当事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の皆様から幅広くご相談を承っております。交通事故でお困りの方は、加島法律事務所に是非ご相談ください。

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