公正証書遺言は、民法で定められている遺言の普通の方式3種類の中の一つの方法です。
■公正証書遺言の方法
公正証書遺言によって相続するためには、
①証人が二人で立会いをすること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口授を筆記すること
④公証人が筆記したものを遺言者および証人に読み聞かせまたが閲覧させること
⑤遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名・押印をすること
(遺言者が署名することが出来ない場合は、公証人の付記と署名に代えることができます)
⑥公証人が、証書が方式に従って作ったものである旨を付記して署名・押印すること
が必要です(民法969条)
■公正証書遺言の特徴
この形式は、遺言の作成にあたって、2名以上の証人の立会いを必要とするのが特徴です。
しかし、公証人に依頼することが必要になるため、作成費用が他の方法と比べ高額になってしまいます。
また、その手続きも少々複雑で、自筆証書遺言よりは難易度が高くなります。
しかし、公正証書遺言の大きなメリットは紛失しても再発行でき、変造の可能性もないことです。
また、家庭裁判所での検認も必要なく直ちに遺言の内容を実行でき、公証人が作成するため、無効な遺言書となる可能性も非常に低くなります。
それゆえ、公正証書遺言は、遺言によるトラブルを最小限に抑えることに主眼を置いている方に向いているといえるでしょう。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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公正証書遺言
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