交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることで、損害賠償額が増額するという面があります。
本稿では後遺障害が認定された場合のメリットやデメリットについて解説をしていきます。
後遺障害等級認定獲得のメリット
後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った後遺症を正式に後遺障害として認定する手続です。
後遺障害等級は1級から14級まであり、後遺障害が認定されると等級に応じて補償金が支払われます。
損害賠償額が増額する
等級認定獲得によるメリットとして、後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益を請求することができ、損害賠償額が増額するというものがあります。
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害慰謝料とは、交通事故によって生じた後遺障害によって被害者が受けた精神的苦痛を補償するものです。
後遺症が残った場合、被害者は多大な精神的苦痛を受けることになりますので、加害者側は認定された等級に応じて後遺症についての損害賠償金を支払う必要があります。
後遺障害等級が重いほど後遺障害慰謝料も高くなり、1級が最も重く、14級が最も軽いものです。 - 後遺症逸失利益
- 後遺症逸失利益とは、後遺障害により将来得られなくなる収入のことです。
後遺障害が残ったことで、それまでのように働くことができなくなり、収入の減少があった部分に対する補償が後遺症逸失利益ということになります。
逸失利益の額は、認定された後遺障害等級や被害者の事故前の年収によっても異なります。
後遺障害の等級が高くなるほど逸失所得の額は大きくなり、事故前の年収が高ければ高いほど逸失所得の額も大きくなります。
例えば、1級から3級など後遺障害の等級が高い場合には、逸失利益の額が1億円を超える場合もあります。
むち打ちの場合でも、その金額は数百万円に達することも珍しくありません。
将来の介護費用を請求できるようになる可能性がある
後遺障害等級認定された場合、将来の介護費用を請求できる場合があるという費用面でのメリットがあります。
具体的には、後遺障害によって将来介護が必要となると医師の指示があった場合や、症状の程度によっては、専門の介護者を雇ったり、親族に介護を依頼する際にかかる費用が認められたりする場合があります。
場合によっては用具代などを請求できる
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、場合によってはさまざまな装置や装具が必要になることがあります。
たとえば、義手や義足を毎日必要とする人もいるかもしれません。
多くの場合、将来的に機器や装具の交換が必要になるため、これらの費用も請求できます。
住宅改修費や車両改造費も請求の対象になる
後遺障害により元の家での生活が困難になり、家を改修する必要がある場合、住宅のリフォーム費用を請求できることがあります。
また、自動車を改造する必要がある場合には、その費用も請求可能になる場合があります。
後遺障害等級認定獲得のデメリット
後遺障害等級認定のデメリットとしては以下のものが挙げられます。
時間と労力がかかる
後遺障害等級認定の手続には、障害の程度を示すための根拠資料の収集に労力がかかることと、認定獲得までに時間を要することがデメリットとして挙げられます。
この点、弁護士に依頼することで弁護士が必要な書類を収集し手続を進めることが可能であるため、時間と労力を費やしたくない場合には、弁護士に依頼するのが最善であるといえます。
必ずしも認定されるとは限らない
後遺障害等級認定の申請をしても、必ず認定されるわけではありません。
場合によっては非該当(障害なし)と判断されたり、予想よりも低い等級が与えられたりする場合があります。
交通事故は加島法律事務所におまかせください
交通事故の示談交渉や被害者請求の手続を弁護士に依頼すると、損害賠償額がさらに増える可能性があります。
加島法律事務所は、交通事故に関するご相談を承っております。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。