■借金も相続の対象に入るのか
相続は「一切の権利義務」を承継すると規定されています。(民法896条)
この一切の権利義務には、家や株券、被相続人の年金が保管されている預貯金口座といったプラスの財産だけが含まれるわけではありません。
借金などいった債務、つまりマイナスの財産もこの「一切の権利義務」に含まれることになります。
■なぜ借金も相続の対象なのか
一つ目は、借金も相続の対象に入らないと、被相続人(亡くなった方)の債権者に対して公平性を害するということがあります。
これらの債権者は、被相続人の財産を責任財産として、自らの債権を充足しようと考えているはずであり、これらの債権者を無視してプラスの財産だけを引き継ぐというのは、著しく不公平であるといえます。
二つ目は、被相続人の権利義務関係をなるべく他の人に引き継がせることで、社会を円滑に動かすということもあります。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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借金の相続
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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