相続放棄手続き

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|相続放棄手続き
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相続放棄手続き

相続放棄をするには、家庭裁判所に3ヶ月以内に申述して行います。

■家庭裁判所での審判

相続放棄をする場合には、家庭裁判所に申し立てて審判を行う必要があります。

この審判では、以下の内容を確認します。

①放棄する者が、被相続人(亡くなった方)の相続人であるかどうか。

当然のことですが、放棄しようとするものが、そもそも相続している者なのか(相続人なのか)を確認します。

②放棄する意思が、真意に基づくかどうか。

自ら相続を放棄しようとしているかを確認します。錯誤(勘違い)による相続放棄などは無効です。
たとえ真意に基づかない相続放棄が家庭裁判所によって受理されても、放棄が有効と確定するわけではありません。法律上の無効原因があれば、後に放棄の効力を訴訟で争うことができます。

③熟慮期間以内の申立かどうか。

家庭裁判所の申述までに3ヶ月以上経過していないかどうか、その間に法定承認をしていないかどうか確認します。

もっとも、実際には申述書に従って形式的に審査がされるのみです。また、相続放棄の動機などは問われません。

加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
「子供に理想の形で相続させたい」、「家の登記を変更したい」「養子も相続できるのか知りたい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続・遺言についてお困りの際は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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