右折車と直進車の事故|過失割合はどうなる?

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|右折車と直進車の事故|過失割合はどうなる?
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右折車と直進車の事故|過失割合はどうなる?

交通事故には様々なパターンがありますが、その中でも多いのが交差点で右折しようとした車と直進しようとした車がぶつかる事故です。
この場合には過失割合はどのようになるのでしょうか。
本記事では右折車と直進車の事故の過失割合について解説します。

過失割合について

そもそも交通事故における過失割合とは、どのようなものなのでしょうか。
過失割合とは、交通事故の発生に対する当事者の過失の割合を数値化したものになります。
例えば、相手方:自分=7:3のように、交通事故の発生に対する責任の割合が数値化されます。
交通事故では自分自身の過失で生じた損害は自ら負担することになるため、最終的に自分が受け取る(支払う)示談金額に大きく影響します。
また、過失割合について争いがある場合、まずは当事者双方による話し合いで合意を目指すこととなります。

交差点での右折車と直進車の事故の過失割合

では、交差点で右折車と直進車が事故を起こした場合の過失割合はどのようになるのでしょうか。
この点については、交差点では基本的な交通ルールとして右折車よりも直進車・左折車が優先されるというルールがあります。
そのため、右折車と直進車が交差点で事故を起こした場合、直進車が信号を無視していたといった事情がある場合を除いて、右折車の方が過失割合が大きくなります。
具体的な過失割合は以下の様になります。

右折車、直進車ともに青信号の場合

この場合には、直進車に右折車は道を譲らなければならないことになるため、過失割合は右折車:直進車で8:2になります。

直進車、右折車ともに赤信号の場合

この場合にはいずれの車にも過失が認められるため、過失割合は直進車:右折車で5:5となります。

直進車、右折車ともに黄信号の場合

この場合には双方に過失が認められますが、やはり右折車は道を譲らなければいけないため、過失割合は直進車:右折車で4:6となります。

直進車が赤信号、右折車が黄信号で進入し赤信号になって右折した場合

この場合には直進車の過失割合の方が重くなります。
ただし右折車も赤信号で右折していることから右折車にも過失が認められる結果、過失割合は直進車:右折車で7:3となります。

交通事故は弁護士 加島 光(加島法律事務所)にご相談ください

交差点での右折車と直進車の事故は、事故の状況に応じて過失割合が細かく変わってきます。
交通事故でお悩みの方は、弁護士 加島 光(加島法律事務所)へご相談ください。

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