相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときに納める税金をいいます。
■相続税の期限
相続税の納付は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合、被相続人が亡くなった日)から、10ヶ月以内に行う必要があります。(相続税法27条)
相続税の申告をする時は、被相続人が死亡した時の所在地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
申告書の提出期限に遅れて申告・納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますので注意が必要です。
なお、遺産の分割ができない場合でも相続税の申告書の提出期限までに申告・納付をしなければなりません。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
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相続税
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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