審判離婚

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|審判離婚
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審判離婚

■審判離婚とは
審判離婚とは、離婚調停において夫婦間の合意が得られずに調停不成立となったものの、家庭裁判所が下した審判により成立する離婚のことです。
審判離婚が行われる流れは、夫婦が離婚についておおむね合意しているものの、離婚時の条件で意見の違いがある場合や、夫婦の片方が離婚調停に嫌がらせ目的で出席せず調停がまとまらない場合など、家庭裁判所が離婚を認めた方が良いと判断した場合です。

■審判の法的効力
審判は、審判が下されてから2週間以内に当事者から異議申立がなければ、裁判の確定判決と同等の効力を持ちます。
逆に、2週間以内に当事者からの異議申立があれば、それがどのような理由であれ審判の効力は失われます。
2週間以内という期間はありますが異議申立のみで効力を失うために、効力としては弱いといえるでしょう。

■審判離婚の数
審判離婚は、その法的効力なども理由となり、実際にはほとんど行われていません。
離婚裁判に比べ費用が抑えられる簡易な手続きですが、あまり利用されていないのです。

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