遺産分割とは、共同相続人間に相続が生じ、共有となった相続財産について、共同相続人間で分配して、これらの財産を各相続人の単独所有とする手続をいいます。
■遺産分割の目的
共有(民法249条以下)状態の場合、その物の管理には、他の共有者(相続人)の同意が必要な場合があり、自己の所有物と同じようにコントロールすることはできません。
このような不都合を解消するための制度が遺産分割です。
相続人は原則としていつでも自由に遺産分割を請求できます。その意味でいえば、民法それ自体も、共有状態を解消して単独所有に戻すことを欲しているといえます。
■遺産分割の基準
相続した土地などの不動産や預貯金口座は共有状態になります。これらをどのように相続人の子供に兄弟が複数人いた場合、どのように分割していくかを兄弟間で検討していくことになります。
このような遺産分割においては、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」(民法906条)行わなければなりません。
■遺産分割の方法
遺産分割は協議で行います。もっとも、協議が調わない場合には、調停や裁判を申し立てることができます。
遺産分割
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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