■別居中に浮気されたら慰謝料請求できるのか
別居中に相手に浮気された場合、相手に対して慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。ここでは、いかなる場合に慰謝料請求ができるのか、もしくはできないのかについて、場合分けしながら分かりやすく説明していきます。
●慰謝料請求できる場合
別居中に浮気された場合に、相手に慰謝料請求をすることができるケースは、以下の通りです。
①別居をする以前から浮気をしていた場合
別居以前から浮気していた場合、浮気をしていたという証拠を用意することができれば、慰謝料を請求することができます。
②別居の目的が、夫婦関係を修復するためであったにもかかわらず浮気をした場合
夫婦関係が良好とはいえない状態であったとしても、その夫婦関係の修復のために別居したにもかかわらず、別居中に浮気していた場合には、慰謝料を請求することができます。また、修復するはずであった夫婦関係が破綻に追い込まれたとして、浮気相手にも慰謝料の請求をすることが可能となります。
③夫婦が定期的に会っていた場合
食事会をする等、夫婦が定期的に会っていた場合には、別居中であっても夫婦関係は破綻していたとはいえず良好な状態といえるでしょう。この状態で浮気をしていた場合には、良好な夫婦関係を壊したということができ、浮気相手に対して慰謝料請求が可能になります。
●慰謝料請求できない場合
別居中に浮気されたとしても、相手に慰謝料請求をすることができないケースは、以下の通りです。
①すでに婚姻関係が破綻していた場合
離婚することについて夫婦間でお互いに合意していた等、別居の段階ですでに婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料の請求をすることは困難です。婚姻関係が破綻していたか否かについては、様々な事情を総合的に判断して決することになります。考慮する事情としては、夫婦が婚姻していた期間や、夫婦関係が悪化してしまった原因や経緯、別居していた期間や別居中の夫婦関係の状態等が挙げられます。例えば、婚姻期間が短く、別居中もあまり夫婦間で連絡を取っていなかったような場合には、婚姻関係が破綻していたという方向に判断が傾くことになるでしょう。
②別居の原因が相手ではなくあなたにあった場合
自分が浮気したことを原因として別居するに至った場合等、あなたが原因となって別居することになった場合には、別居期間中に相手が浮気していたとしても、慰謝料を請求することは困難だといえます。
このように、別居中の浮気に対しては、慰謝料請求をすることができる場合とできない場合があります。
加島法律事務所では、離婚に関するご相談を幅広く承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
別居中の浮気は慰謝料請求できるか
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