調停離婚は、家庭裁判所の調停委員会を夫婦の間にたてて交渉することで、合意し成立する離婚のことです。
■調停委員会
家庭裁判所の調停委員会は、2名の調停委員と裁判官から構成されています。
調停委員会は、夫婦それぞれの意見に耳を傾け、第三者として離婚の合意に向けてさまざまなアドバイスしてくれます。
特に、慰謝料や財産分与、子供の養育費など離婚の条件については見落としがなくなるでしょう。
ただし、離婚調停では、身勝手な理由による離婚は認められず、社会の良識に照らして判断されます。
■調停の流れ
離婚調停は、当事者である夫か妻が家庭裁判所に調停を申し立てることから始まります。
初回の調停は、調停の申し立てを行ってから通常1ヶ月程度で行われますが、調停が混んでいる場合には2~3ヶ月後になることもあります。
初回の調停の後、調停は月に1回のペースで平日に行われ、原則として本人の出席が求められます。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、調停で結論が出ずに調停不成立として終了する場合もあります。
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調停離婚
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