独身の方が亡くなった場合の相続人は誰?パターン別に解説

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独身の方が亡くなった場合の相続人は誰?パターン別に解説

亡くなった方の持っていた財産は、相続人に相続されます。
相続人の決定には定めがありますが、意外と相続人の確定が難しいのが独身者が亡くなったケースです。
この記事では、独身者が亡くなった場合のパターン別の相続人確定方法に関して解説していきます。

遺言書が遺されている場合

法的に認められる形で遺言書が遺されている場合は、基本的にはその遺言書に従って相続が行われます。
まずは遺言書の有無を確認しましょう。

子がない場合

法律上遺産相続の権利は以下の条件で決定します。

  • 配偶者は必ず相続人となる
  • 相続順位1位 子
  • 相続順位2位 両親
  • 相続順位3位 兄弟姉妹
  • ※上の順位の相続人がいる場合、下の順位の相続人は相続権を持たない

独身の方の場合、まず配偶者がいません。
さらに相続順位1位である子がない場合、相続人は両親かもしくは兄弟姉妹となります。

両親がいる場合

両親が存命の場合、財産は両親が相続します。
両親がいない場合は、その両親、つまり祖父母が相続人となりますが、こういったケースは稀でしょう。

両親が亡くなっており兄弟姉妹がいる場合

両親、祖父母ともに亡くなっている場合、相続権は3位の兄弟姉妹に移ります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥・姪に相続権が受け継がれます(代襲相続)が、孫の代までは受け継ぐことはできません。

子がいる場合

独身の方でも、離婚を経験している方など、子がいるケースも考えられます。
子がいる場合、子が相続順位1位ですから、両親や兄弟姉妹の相続権はなくなります。

子に関しては、亡くなった方が育てた子はもちろん、離婚により元配偶者によって引き取られた子にも相続権は発生します。
また、亡くなった方が養子縁組をした子がいる場合も同様に養子が相続人です。
子がすでに亡く、その子、つまり亡くなった方の孫がいる場合、相続権は孫が代襲相続します。

相続人がいないケース

独身で子がおらず、一人っ子のため兄弟姉妹がなく、両親がすでに亡くなっている場合、相続人は存在しません。
こうしたケースを「相続人不存在」といいます。
相続人不存在の場合、家庭裁判所に申し立てを行い「相続財産清算人」を選任して相続財産を処理してもらいます。

まとめ

独身の方といっても、相続人の決定にはさまざまなケースが考えられます。
特に複雑なケースの場合は、自己判断せずに、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談し、相続人を確定させ、相続の手続きにスムーズに進めるようにしましょう。

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