交通事故の加害者になるというケースはそう多くはないでしょう。
しかし、自動車を運転する以上、いつ加害者になってもおかしくはありません。
今回は交通事故の加害者となってしまった場合、どのように対処すべきかに関して解説していきたいと思います。
交通事故の加害者となってしまった場合にすべきこと
交通事故の加害者となってしまった場合、まずは事故現場での適切な対応が求められます。
交通事故を起こしてしまった場合、すぐに自動車を停止させ、まずは負傷者の救護を行うのは当然として、それ以降の対処に関して解説します。
警察に連絡する
交通事故を起こした場合、事故の大きさに関係なく警察に通報しなければいけません。
通報をしなかった場合は、報告義務(道路交通法第72条)に違反することとなり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金刑に問われますので必ず通報しましょう。
通行の安全を確保する
交通事故が発生した場合、事故現場周辺の通行にも気を遣う必要があります。
後続車両に事故があったことを知らせるために三角表示板を設置したり、発煙筒を焚くなどして、後続車両に事故を知らせ、二次災害を防ぐようにしてください。
被害者と連絡先を交換する
交通事故に関する賠償を含め、今後も被害者の方とは連絡を取り合う必要があります。
そのため、必ず被害者の方と連絡先の交換をしてください。
その際、被害者の方が加入している任意保険会社も聞き、自身が加入している任意保険会社も伝えておきましょう。
もちろん、交通事故の影響で被害者の方の意識がない、話せないという場合はこの限りではありません。
任意保険会社に連絡する
交通事故を起こしてしまった場合、保険金にて慰謝料等に対応することになります。
そのため任意保険会社に連絡し、事故が起きたことを報告しなければいけません。
事故現場の写真を撮影する
余裕があれば事故現場の写真を撮影しておきましょう。
後の過失割合の話し合いの際、自身の主張を証明するために画像が役立つケースがあります。
交通事故が刑事事件となる可能性がある場合
交通事故の民事事件となる部分に関しては、加入している任意保険会社が担当してくれます。
しかし、事故が刑事事件となってしまう場合、任意保険会社では担当してくれません。
刑事事件となる場合は、必ず弁護士に相談し、事故の状況などを説明したうえで、どのように対処していくべきかを検討するようにしましょう。
まとめ
交通事故の加害者になってしまうと、動揺してしまい何をどうしたらいいのか分からなくなってしまうケースもあるかと思います。
まずは事故現場において、負傷者の救護、二次災害の防止を念頭に対処しましょう。
交通事故が民事上の問題だけであれば、原則契約している任意保険会社が対応してくれます。
ただし、飲酒運転や危険運転などの場合、また被害者が亡くなってしまった場合などは、刑事事件となりますので、まずは交通事故案件に強い弁護士に相談しましょう。