退職金が財産分与の対象になるケース・ならないケース

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|退職金が財産分与の対象になるケース・ならないケース
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退職金が財産分与の対象になるケース・ならないケース

離婚をするにあたって、財産分与に関して悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
また、財産分与が不安で離婚に踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。
特に気になるのが、退職金が財産分与の対象となるかどうかという点です。
今回は、退職金が財産分与の対象となるケースとならないケースに関して解説していきます。

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻中に夫婦として築いてきた共有財産を貢献度に応じて分けることをいいます。
貢献度は単に収入の高低で決まるわけではなく、家事や育児も含まれるので特別な事情がない限り、夫婦半分ずつ分け合うことが基本です。
ただし、当事者の合意があれば完全に等分ではなくとも問題ありません。

退職金は財産分与の対象となるのか?

退職金は、後払いの給与として考えられているため、財産分与の対象となります。
ただし退職金満額が対象というわけではなく、勤続期間と婚姻期間が重なったのみ財産分与の対象となります。

退職金が財産分与の対象とならないケース

退職金は必ずしも財産分与の対象となるわけではありません。
具体的にどのようなケースで財産分与の対象とならないの確認していきましょう。

離婚時期と退職金支給時期に大きなズレがあるケース

若くして離婚する場合など、退職金が支払われるまでの期間が長くなるケースがあります。
こういった場合、退職金が支払われるまで会社が存続しているかどうか不明ですし、退職まで勤務を続けるかどうかも確定的ではありません。
こうした状況ですと、退職金は財産分与の対象と考えないのが一般的です。

会社が退職金に関して規定していないケース

退職金が財産分与の対象となるのは、すでに退職金が支払われているか、退職金がどのくらい支払われるかが想定できることが条件となります。

例えば会社が就業規則で退職金の支給を明記していなければ、財産分与の対象とはなりません。
また、退職金を支給すると明記していても、さの算定方法が不明な場合は、金額が想定できませんので、財産分与の対象とはならないのが一般的です。

まとめ

退職金は給与の後払いという考え方が一般的ですので、財産分与の対象となります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間と勤務期間がかぶっている部分のみです。
ただし、財産分与の対象とならないケースもありますので注意が必要です。
離婚する場合、退職金が財産分与の対象となるのかどうかなど判断ができないときや困ったときは弁護士に相談することを検討してみてください。

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