別居中の浮気は慰謝料請求できるか

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|別居中の浮気は慰謝料請求できるか
  1. 弁護士 加島 光 >
  2. 離婚に関する記事一覧 >
  3. 別居中の浮気は慰謝料請求できるか

別居中の浮気は慰謝料請求できるか

■別居中に浮気されたら慰謝料請求できるのか
別居中に相手に浮気された場合、相手に対して慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。ここでは、いかなる場合に慰謝料請求ができるのか、もしくはできないのかについて、場合分けしながら分かりやすく説明していきます。

●慰謝料請求できる場合
別居中に浮気された場合に、相手に慰謝料請求をすることができるケースは、以下の通りです。

①別居をする以前から浮気をしていた場合
別居以前から浮気していた場合、浮気をしていたという証拠を用意することができれば、慰謝料を請求することができます。

②別居の目的が、夫婦関係を修復するためであったにもかかわらず浮気をした場合
夫婦関係が良好とはいえない状態であったとしても、その夫婦関係の修復のために別居したにもかかわらず、別居中に浮気していた場合には、慰謝料を請求することができます。また、修復するはずであった夫婦関係が破綻に追い込まれたとして、浮気相手にも慰謝料の請求をすることが可能となります。

③夫婦が定期的に会っていた場合
食事会をする等、夫婦が定期的に会っていた場合には、別居中であっても夫婦関係は破綻していたとはいえず良好な状態といえるでしょう。この状態で浮気をしていた場合には、良好な夫婦関係を壊したということができ、浮気相手に対して慰謝料請求が可能になります。

●慰謝料請求できない場合
別居中に浮気されたとしても、相手に慰謝料請求をすることができないケースは、以下の通りです。

①すでに婚姻関係が破綻していた場合
離婚することについて夫婦間でお互いに合意していた等、別居の段階ですでに婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料の請求をすることは困難です。婚姻関係が破綻していたか否かについては、様々な事情を総合的に判断して決することになります。考慮する事情としては、夫婦が婚姻していた期間や、夫婦関係が悪化してしまった原因や経緯、別居していた期間や別居中の夫婦関係の状態等が挙げられます。例えば、婚姻期間が短く、別居中もあまり夫婦間で連絡を取っていなかったような場合には、婚姻関係が破綻していたという方向に判断が傾くことになるでしょう。

②別居の原因が相手ではなくあなたにあった場合
自分が浮気したことを原因として別居するに至った場合等、あなたが原因となって別居することになった場合には、別居期間中に相手が浮気していたとしても、慰謝料を請求することは困難だといえます。

このように、別居中の浮気に対しては、慰謝料請求をすることができる場合とできない場合があります。

加島法律事務所では、離婚に関するご相談を幅広く承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士 加島 光が提供する基礎知識

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは

    ■代襲相続とは何か 代襲相続という言葉を聞いたことがあるでしょうか...

  • 海部郡大治町にお住まいで相続問題を抱えている方へ

    海部郡大治...

    相続手続きには、煩雑なものや期限が定められたものもあり、これらを独...

  • 遺言の効力

    遺言の効力

    遺言の方式は民法によって厳格に定められています。この方式に従わない...

  • 慰謝料(浮気など)

    慰謝料(浮...

    慰謝料とは、精神的損害についての損害賠償のことをさします。 すなわ...

  • 離婚とお金

    離婚とお金

    離婚には、お金の問題が必ず関係します。 ■慰謝料 慰謝料は、精神...

  • 離婚問題

    離婚問題

    離婚には、多くの問題があります。 ■離婚は法律上の手続き 離婚は...

  • 遺産分割

    遺産分割

    遺産分割とは、共同相続人間に相続が生じ、共有となった相続財産につい...

  • 遺留分の計算方法、遺留分侵害額請求権の行使とは?

    遺留分の計...

    ■遺留分とは 遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保...

  • 調停離婚

    調停離婚

    調停離婚は、家庭裁判所の調停委員会を夫婦の間にたてて交渉することで...

弁護士 加島 光の主な対応地域

愛知県名古屋市、あま市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡大治町、蟹江町|岐阜県|三重県

ページトップへ