後遺障害は、一般にイメージされる後遺症とは異なるものです。
追突事故によるむちうちなども後遺障害と認定される可能性があります。
■後遺障害とは
後遺障害とは、後遺症の中でも条件を満たして認められたものがあたります。
①交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が
②将来においても回復の見込めない状態となる事
③交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められる事
④その存在が医学的に認められる事
⑤労働能力の喪失を伴うものである事
⑥その程度が自賠法施行令の等級に該当する事
以上が、後遺症が後遺障害として認められる条件です。
■後遺障害等級
後遺障害は、自賠法施行令によって等級が定められています。
等級は、後遺障害の程度を示すものとして扱われ、損害賠償の一つの基準となります。
後遺障害等級は1級から14級まであり、介護を要するものは別に1級と2級が定められています。
■後遺障害等級認定
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行います。
その際、医師の後遺障害診断書が判断材料として必要になります。
この、後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なるもので、保険会社から送付される場合が多いです。
後遺障害等級の認定に異議がある場合には、異議申立が可能です。
異議申立ができる期間の制限は独自に定められていないものの、損害賠償請求の時効である3年以内に認定を受ける必要があると考えられます。
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