【弁護士が解説】離婚調停の流れや当日聞かれることとは

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|【弁護士が解説】離婚調停の流れや当日聞かれることとは
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【弁護士が解説】離婚調停の流れや当日聞かれることとは

当事者同士の協議で離婚についての話がまとまらない場合、離婚調停を利用して離婚を行う方法が考えられます。
しかし、離婚調停はどのような手続きでどういったことを当日聞かれるのか分からないという方も少なくないでしょう。
本記事では離婚調停の流れや、当日聞かれることについて解説します。

離婚調停の流れ

離婚調停は、以下の様な流れで進みます。

①家庭裁判所に申立書を提出する
まずは、調停を希望する当事者が家庭裁判所へ離婚調停申立書を提出します。
申立書の提出先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
②呼出状の送達
1回目の調停期日が決定したら当事者双方へ呼出状が送られます。
その際には、相手方に離婚調停申立書の写しも併せて送付されますので、離婚調停を円滑に進めるために相手方を過度に刺激しないような申立書の作成が重要となります。
③調停期日
調停期日では当事者が交互に調停室に呼び出されて、30分程度調停委員と話をします。
調停委員は夫婦の一方が話したことについて、もう一方にも質問を行い、これを繰り返すことで双方の意見の調整を行います。
1回の期日は概ね2時間程度で終了し、以降も1ヶ月に1回程度の頻度で繰り返し行われます。
④調停成立または不成立による終了
調停で当事者双方が離婚することについて合意に至った場合には調停調書が作成され調停が成立します。
これに対して、これ以上調停を続けるべきではないと判断された場合には調停不成立となり終了します。

調停で聞かれること

調停期日で調停委員から聞かれることとしては以下の様な事項が挙げられます。

  • 離婚を希望する理由
  • 結婚や離婚の経緯
  • 婚姻生活の状況
  • 夫婦は現在どのような生活をしているのか
  • 別居している場合、生活費の負担はどのようになっているのか
  • 離婚後の経済面からの生活状況
  • 夫婦の関係修復の可能性
  • 親権や養育費、面会交流などの子どもに関する事項
  • 財産分与や慰謝料など離婚後の金銭に関する事項
  • 相手方が離婚に応じない場合、裁判を行う意思はあるか

離婚についてお悩みの方は、弁護士 加島 光(加島法律事務所)にご相談ください

離婚調停では流れやよく聞かれることなどが大体決まっているため、事前準備は非常に重要となります。
弁護士等の専門家にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
離婚調停でお悩みの方は、弁護士 加島 光(加島法律事務所)へご相談ください。

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