■代襲相続とは何か
代襲相続という言葉を聞いたことがあるでしょうか。代襲相続とは、一般にいう相続とは少し異なり、亡くなった方の遺産を相続する相続人が変わってくるのです。具体的には、本来であれば、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐはずであった相続人が先に亡くなっていた場合に、その相続人の子どもが代わって相続人となるのです。とはいえ、これだけでは少々分かりづらい部分もあるため、以下さらに詳しく説明していくことにします。
●いかなる場合に代襲相続をすることになるか
先ほど確認した通り、相続人の方が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合に、代襲相続をすることになります。典型的な例は、親よりも子どもの方が先に死亡しているケースです。本来は子どもが相続人となりますが、親が死亡するよりも早く子どもの方が死亡しており、相続人になることはできません。しかし、孫がいる場合には、その孫を相続人とすることで、代わりに相続をすることが可能となるのです。このような相続の仕方を代襲相続といい、先に死亡した立場の子どもを「被代襲相続人」、代わりに相続することとなった孫を「代襲相続人」といいます。
このように、代襲相続をすることになるのは、被相続人の子どもが被相続人よりも先に死亡している場合になります。もしくは、被相続人の兄弟姉妹が、被相続人よりも先に死亡しているケースにも代襲相続をすることになります。この場合、被相続人から見て甥・姪が代襲相続人として財産を引き継ぐことになります。
また、死亡を原因とする場合以外にも、代襲相続をすることになるケースがあります。それは「相続廃除」や「相続欠格」により、本来の相続人が相続人としての資格を失ってしまった場合が該当します。
●代襲相続をする場合の相続分
では、代襲相続が行われた場合、相続分はどのようにして考えればよいのでしょうか。基本的に、相続分は法律上決まっており、これを法定相続分といいます。代襲相続が行われた場合には、代襲相続人の相続分は、本来の相続人すなわち被代襲相続人の相続分と同じ割合ということになります。また、被代襲相続人1人に対し、代襲相続人が複数人いる場合には、その人数で等分するといった方法で相続分を計算することができます。
加島法律事務所では、代襲相続に関するご相談を幅広く承っております。まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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