配偶者の居住権とは

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|配偶者の居住権とは
  1. 弁護士 加島 光 >
  2. 遺言・相続に関する記事一覧 >
  3. 配偶者の居住権とは

配偶者の居住権とは

■配偶者居住権とは
配偶者居住権権とは、相続法改正によって新しく定められた権利の1つです。
被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に居住していた場合、その居住していた建物全部について無償で住み続けることができる権利のことをいいます。

■配偶者居住権の種類
配偶者居住権には、①配偶者短期居住権(改正民法1037条1項)と、②配偶者居住権(改正民法1028条1項)の2つがあります。

Ⅰ配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、相続関係者の意思とは関係なく、成立する居住権のことです。
被相続人が亡くなったときに、被相続人の建物に無償で居住していた配偶者を保護するため、法定の短期居住権を認めています。

・配偶者短期居住権を得るための条件
配偶者短期居住権は、
①配偶者が、
②被相続人の財産に属した建物に、
③相続開始時に無償で居住していた場合に、
④当該居住建物の所有権を相続又は遺贈等により取得した者に対して有する、当該居住建物(その一部のみを無償で使用していた場合はその部分に限る)
に無償で一定の期間居住することができます(改正民法1037条1項1号)。

・配偶者短期居住権の期間
配偶者短期居住権の対象となる財産が共同相続人間で遺産分割の対象となっている場合、
①遺産分割が完了して所有権の帰属が確定した日、
②相続開始の時(被相続人が亡くなった時・民法882条)から6ヶ月を経過する日(改正民法1037条1項1号)
のいずれか遅い日まで、無償で居住することができます。
遺産分割の対象となっていない場合には、
建物取得者が、配偶者短期居住権の終了を申し入れた日から6ヶ月を経過した日まで、無償で居住することができます。

Ⅱ配偶者居住権
配偶者居住権とは、遺産分割を行う場合における新たな選択肢の1つです。
遺産分割を行う場合、不動産の価値は一般に高いため、家を相続すると、他の相続財産を十分に引き継ぐことができない可能性があります。
そこで、相続法改正によって、配偶者居住権という、原則として配偶者が死亡するまでにの間、無償で当該不動産に居住することができる権利を新設しました。
配偶者居住権を相続した場合の評価額は、家の所有権を相続する場合よりも評価額が低額となります。
遺産分割を行う場合に配偶者居住権を選択することで、評価額を下げることができる結果、その分、現金や車、銀行口座などの預貯金債権など、。他の相続財産を相続できる枠が増えることになります。

加島法律事務所は、相続法改正にも対応し、様々な相続問題についてご相談を承っています。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。

弁護士 加島 光が提供する基礎知識

  • 高次脳機能障害

    高次脳機能障害

    「追突事故に遭い入院していたが、怪我が回復したため退院した。退院後...

  • 追突事故

    追突事故

    「赤信号で停車中に、後続車に追突されてしまった。すでに示談を成立さ...

  • 協議離婚

    協議離婚

    協議離婚は日本の離婚の9割を占める離婚方法です。 ■協議離婚とは...

  • 示談交渉

    示談交渉

    示談交渉は、加害者と被害者の損害賠償の金額や支払い方法などについて...

  • 子供の養育費

    子供の養育費

    子供の養育費を負担することは、親の義務です。 ■養育費の負担義務...

  • 被相続人が連帯保証人でも相続放棄はできる?

    被相続人が...

    被相続人が亡くなると相続が開始されますが、その際に被相続人自身に...

  • 相続と借金

    相続と借金

    相続は、「死亡によって」直ちに開始します。(民法882条) 相続...

  • 離婚とお金

    離婚とお金

    離婚には、お金の問題が必ず関係します。 ■慰謝料 慰謝料は、精神...

  • 海部郡大治町にお住まいで交通事故に遭われた方へ

    海部郡大治...

    ■海部郡大治町にお住まいで交通事故に遭われた方へ 交通事故は、身...

弁護士 加島 光の主な対応地域

愛知県名古屋市、あま市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡大治町、蟹江町|岐阜県|三重県

ページトップへ