公正証書遺言とは、公証役場において公証人が作成する遺言書です。
作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造、改ざんのリスクがなく、遺言書の中でも特に信頼性と安全性が高い方法とされています。
本記事では、公正証書遺言の作り方をはじめ、作成にかかる期間や必要書類なども解説します。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成方法を順を追って確認していきましょう。
遺言内容の整理と必要書類の準備
まず、保有している財産をリストアップし、誰にどの財産を渡すかを明確にし、原案を作成することから始めます。
同時に以下の必要書類も準備しましょう。
- 遺言者本人の実印と印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合、その方の住民票
- 財産に不動産がある場合、登記簿謄本や固定資産評価証明書
- 財産に株式などの有価証券や預貯金がある場合、通帳や取引履歴明細書の写し
- 証人となる方の名前、住所、生年月日、職業などの資料
公正証書遺言を作成するための必要書類は遺言の内容によっても異なるため、事前に公証役場に確認することをおすすめします。
公証人との事前協議
予約した日時に公証人と事前協議を行うため、遺言書の原案と必要書類を忘れずに持参しましょう。
公証人は、遺言の内容や財産の状況、相続人の情報などをもとに内容を確認し、遺言者の意思が正確に反映された遺言書となるように文案を整えていきます。
なお、公証役場に納める手数料の金額は、事前協議で確定するのが一般的です。
公証役場で公正証書遺言を作成し署名する
当日は、事前に依頼した証人2名に立ち会っていただき公正証書遺言を作成します。
信頼できる知人や、弁護士などの専門家に証人を依頼するケースがほとんどです。
遺言内容に相違がないか読み合わせを行い、内容が正確であることを確認し、遺言者と証人、公証人がそれぞれ署名と捺印を行います。
現在は、事前の打合せにおいてWEB会議システムが導入されており、効率的に手続きを進めることも可能です。
公正証書遺言作成にかかる時間と費用
公正証書遺言の作成には、相談から完成まで2週間~1か月程度かかるため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
手数料は財産の総額によって異なります。
たとえば、財産の総額が1千万円以下の場合は1万7000円、1千万円を超え3千万円以下の場合は2万3000円が目安です。
また、公証役場で証人をお願いした場合の謝礼や、弁護士などの専門家に依頼した場合の報酬が別途必要となる場合があります。
まとめ
本記事では、公正証書遺言の作り方をはじめ、作成にかかる期間や必要書類なども解説しました。
公正証書遺言の作り方や必要書類の準備に不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。






