相続と借金

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|相続と借金
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相続と借金

相続は、「死亡によって」直ちに開始します。(民法882条)

相続人の相続するしないの意思とは全く関係なく、相続が始まることになります。

よって、相続の財産には借金といったマイナスの財産を含むため、全ての財産を承継することになります。

つまり、ある日突然知らない内に、自分が知らないうちに親戚から多額の借金を引き継いでいたということも有り得るということになります。

しかし、本人に責任なく、急に借金を負うという自体は不合理です。
ですから、民法ではこれらの借金を負わずに相続を回避する方法も規定されています。

もし、自分が相続したことを知った場合には、これらの方法を頭に入れた上で、どのように相続を進めていくかを検討していくことが必要です。

加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
「内縁の妻でも相続できるの」、「この財産を譲渡したいのだけれど、相続させる方法と贈与によって譲渡する方法のどちらがよいか」「不動産登記を変更したい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続・遺言についてお困りの際は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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