相続登記とは、家などの不動産といった所有権などの権利が相続によって移転したことを登記すること、及びその登記をいいます。
相続登記によって、相続財産の持ち主が誰に変わったのか(名義変更)が公示されることになります。
相続登記をいつまでにしなければならないといった期限はありません。しかし、登記というのは、その登記されている不動産などの所有権が誰からどのように移ったのかにについて逐一反映することで、所有者が誰なのかといったトラブルを未然に防ぐ役割があります。
特に、遺産分割をした後に不動産登記を変更しないで住宅などの財産を放置していた場合、誤って他の相続人が自己の持分を第三者に移し、その旨を登記してしまった場合、その所有権を第三者に対抗できなくなってしまいます。(民法177条)
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
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相続登記・名義変更
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