遺言とは、遺言者が死亡したあとのことについて、一定の効力を生じさせることを目的とする単独行為をいいます。
単独行為であるため、相手の同意は必要ありません。
遺言者は生前に自己の財産を自由に処分することができるのと同じように、遺留分に関する規定に反しない範囲で、死後の財産の全部または一部を処分することができます(民法964条)
■財産以外についての遺言
遺言は、 主として相続の法定原則を修正する被相続人の意思表示手段であると考えられています。もっとも、遺産の処理以外の事柄についても遺言をすることは可能です。
ただ、遺言の実現は法的に保障されているため、法的に意味のある事柄でなければ法律上の「遺言」として取り上げることができません。たとえば「兄弟仲良く暮らすように」などという遺言は、遺族にとっては精神的に重要な意味を持ちうるとしても、法制度としての遺言には意味がない、ということになります。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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遺言
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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