相続した財産の処分・管理をする場合、気をつけなければいけないケースがあります。
■限定承認・放棄をしようと考えている場合
相続による借金などの負担から逃れるために、限定承認や相続放棄をしようと考えている場合には、法定単純承認をしてしまわないように気をつける必要があります。
法定単純承認をしてしまった場合、限定承認や相続放棄をすることはできません。
相続人が、相続財産の全部または一部を処分すること(民法921条l号)は、法定単純承認にあたります。
ただし、保存行為および602条に定める短期の期間を超えない賃貸をすることはここでいう処分にはあたらないとされています。
■共有状態のとき
家などの共有状態においえる不動産の財産処分の管理・処分をする場合には、他の共同相続人の同意が必要な場合があります。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
相続についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
財産処分・管理
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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