遺言の方式は民法によって厳格に定められています。この方式に従わない場合には、遺言の効力は生じません(民法960条)
■遺言の方式が厳格である理由
なぜ、遺言の方式は厳格に定められているのでしょうか。
それは、遺言が被相続人という死者の意思を確認する制度であるからです。
通常であれば、その意思が本当であるかどうかは、直接聞いて確認したり、あるいは本人を法廷に呼び出して、裁判官に公正に判断してもらうことが可能です。
しかし、被相続人が死亡してしまった後は、これらの方法を用いてその意思が真意であったのかどうかを確認することは不可能です。
そのため、遺言の方式を厳格にすることで、意思の真意性を担保しています。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
相続についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
遺言の効力
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
-

クレーム対応手段
繰り返し電話をしてくる。店舗や事務所に何度も訪れクレームをつけてく...
-

追突事故
「赤信号で停車中に、後続車に追突されてしまった。すでに示談を成立さ...
-

慰謝料(浮...
慰謝料とは、精神的損害についての損害賠償のことをさします。 すなわ...
-

交通事故の...
示談交渉とは、損害賠償について、裁判をすることなく当事者の合意に...
-

海部郡大治...
■海部郡大治町にお住まいで交通事故に遭われた方へ 交通事故は、身...
-

遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲渡することをいいます。 遺言に...
-

相続と借金
相続は、「死亡によって」直ちに開始します。(民法882条) 相続...
-

財産処分・管理
相続した財産の処分・管理をする場合、気をつけなければいけないケース...
-

後から痛み...
交通事故直後は痛みを感じなかったにもかかわらず、数日後になって首...