交通事故直後は痛みを感じなかったにもかかわらず、数日後になって首や腰に痛みが現れるケースは少なくありません。
このような場合、物損事故として処理していても人身事故への切り替えが可能です。
本記事では、物損事故を人身事故へ切り替える手順を解説します。
物損事故から人身事故へ切り替える手順
交通事故後に痛みが出た場合は、速やかに切り替えの手続きを行うことが大切です。
切り替えの期限は定められていませんが、交通事故が発生してから10日以内には医療機関を受診するのが望ましいでしょう。
医療機関、保険会社、警察署の順にそれぞれ確認します。
医療機関で診断書をもらう
痛みを感じ始めたら、すぐに医療機関を受診して診断書を取得します。
些細なケガであったとしても、交通事故による症状であることを必ず医師に伝え、事故との因果関係が明記された診断書を作成してもらいましょう。
診断書は、人身事故へ切り替えるための重要な資料となります。
事故に遭ってから医療機関を受診するまでの期間が空くほど事故との因果関係を疑われてしまうため、早めの受診をおすすめします。
なお、診断書作成にかかった費用は加害者に請求ができるため、領収書は保管しておきましょう。
保険会社に連絡する
診断書を取得したら、人身事故へ切り替える旨を保険会社に連絡します。
ご自身が加入している保険会社だけでなく、加害者の保険会社にも以下の内容を伝えることで今後の補償対応がスムーズになります。
- 事故後に痛みが出て受診した経緯
- 通院開始日
- 医療機関名
- 診断内容
- 治療費の支払い手続きなど
警察署で手続きを行う
保険会社への連絡が完了したら、警察署へ出向き人身事故への切り替えを申請します。
事故を担当した警察署や、事故当時に対応してくれた交番へ連絡しましょう。
医療機関で作成してもらった診断書をはじめ、運転免許証や車検証、自賠責保険証、印鑑なども忘れずに持参します。
人身事故への切り替えが認められた場合、被害者と加害者が立会いのもと、事故当時の状況確認が行われ、実況見分調書が作成されます。
まとめ
本記事では、交通事故に遭い、後から痛みが出たときに物損事故を人身事故へ切り替える手順を解説しました。
交通事故から時間が経つほど、事故とケガの因果関係を証明するのが困難になるため、可能な限り速やかに医療機関を受診しましょう。
物損事故を人身事故に切り替える手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。





