遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を有するものをいいます。
■遺言執行者選定の必要性
遺言執行者は原則として相続人自身が行うことができ、必ずしも遺言の執行に際して遺言執行者を置かなければならないわけではありません。
ただし、子の認知、相続人の廃除・取消については、利益の対立する相続人が行うことが期待できないため、遺言執行者を置かなければなりません。
■遺言執行者の選任方法
遺言執行者は遺言によって指定することができます(民法1006条1項)。
また、利害関係人の請求により家庭裁判所が行なうこともできます。
なお、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。(民法1009条)
■遺言執行者の権限と責務
遺言執行者は相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。(民法1012条l項)
遺言執行者は、まず、遅滞なく相続財産の目録を調製して、相続人に交付しなければなりません。(民法1011条)
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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遺言執行者
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