遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲渡することをいいます。
遺言によって受遺者に一定の給付を成すべき義務を負担させる負担付き遺贈をすることもできます。
■遺贈と生前贈与と死因贈与との違い
生前贈与とは、被相続人が生きている時点で贈与(民法549条)することをいいます。遺贈は、遺言者の死後に財産を譲渡する点で生前贈与と異なります。
また、死因贈与とは、被相続人が死ぬことを不確定期限として、贈与することをいいます。贈与には、贈与を送ること及び受けることについて当事者お互いの合意が必要です。
それに対し、遺贈は、相手の同意なしにできる単独行為であるため、この点で死因贈与と異なります。
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