相続の場面において、「念書」が持つ意味には注意しなければなりません。
■遺言書と念書
遺言書との関係で言えば、民法で定められた方式に沿っていない遺言書は無効になってしまいます。したがってそのような「念書」は遺言書として意味のないものになってしまいます。また、書面の内容も遺言書として有効な内容を記載する必要があり、書いたことすべてが遺言として効力を持つわけではありません。
■相続放棄・遺留分の放棄と念書
被相続人の生前に、相続人となり得る人物が「相続放棄を行う」というような念書を作成したとしても、そのような念書は無効になってしまいます。また、遺留分の放棄を生前に行うには、裁判所の許可が必要になることから(民法1049条)、念書を作成したのみでは遺留分を放棄したことにはなりません。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
「遺言書の作成方法がわからない」、「念書の扱いに困っている」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続・遺言についてお困りの際は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
相続における念書の効力とは
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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