配偶者が急にいなくなり、連絡がつかない状態になってしまい、そのまま月日が経ってしまった場合に、離婚することはできるのでしょうか。
一般的に、離婚は次の5つの場合に離婚をすることができます(民法770条1項)。
①配偶者が不貞行為を行なった場合
②正当な理由がないのに配偶者が同居・協力・扶助をしなくなった場合
③配偶者の生死が3年以上明らかになっていない場合
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
⑤その他婚姻を継続することが難しいような重大な事由がある場合(例えば重度のモラハラなど)
民法上これらの事情があれば裁判離婚を提起することができますし、協議離婚の場合は夫婦の話し合いで離婚することもできます。
失踪した配偶者との離婚に関係するのは上のうち③です。失踪した日から3年経つと離婚を提起することができます。
ここで注意しておきたいのは、「失踪」という言葉です。民法上、「失踪宣告」という制度があります。これは不在者の生死が7年間明らかになっていないときに利害関係人が家庭裁判所に対して請求することができるものです(民法30条1項)。失踪宣告がなされれば不在者は死亡したとみなされ(同法31条)、相続が開始します。
重要なことは、離婚をすることとこの失踪宣告という制度は無関係であるということです。ですので、7年間が経過しなくとも、3年間配偶者の生死が不明である場合は裁判離婚を提起することができます。
今回は失踪した配偶者との離婚について見てきましたが、例えば性格の不一致など、他にも様々な離婚の形態というものがあります。また、通常の離婚の場合では子の養育費をいつまで払わないといけないのかであったり、妊娠中の離婚、ひいては専業主婦の離婚の場合でも養育費・慰謝料の計算は異なってきます。また、財産分与と同時に年金分割、そして弁護士費用も重要な離婚のポイントになります。これら大きく離婚に関するご相談を加島法律事務所は受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の皆様から幅広くご相談を承っております。離婚問題でお困りの方は、加島法律事務所に是非ご相談ください。
失踪した配偶者と離婚するには
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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