【弁護士が解説】再婚により養育費が打ち切りになることはあるか

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|【弁護士が解説】再婚により養育費が打ち切りになることはあるか
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【弁護士が解説】再婚により養育費が打ち切りになることはあるか

離婚後に新しいパートナーを見つけることで状況が変化し、養育費の支払いのトラブルに発展することはよくあることです。
そこで今回は、再婚により養育費が打ち切りになることはあるか解説します。

再婚により養育費が打ち切りになることはあるか?

養育費とは、両親が離婚した後、その子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
子どもの成長のための大切な費用ですから、再婚したからといって一方的に養育費を打ち切ることはできません。
とはいっても、一定の事情の変更によって、養育費が打ち切りとなる場合もあります。
再婚により養育費が打ち切りになる可能性のあるケースは以下のとおりです。

養育費を支払っていた側が再婚した場合

養育費を支払っている側が再婚すると、再婚相手との間に新たに子どもが生まれたり、再婚相手の子どもと養子縁組をしたりします。
扶養する義務のある子どもが増えるため、養育費の打ち切りの理由になることがあります。
また、養育費を支払っていた側の再婚相手の収入がなかったり低かったりした場合も養育費の打ち切りの理由になることがあります。
ただし、通常は再婚相手も働けるため、再婚相手がいることを理由に養育費が打ち切りになることはあまりありません。

養育費を受け取っていた側が再婚した場合

養育費を受け取っていた側が再婚し、その再婚相手に十分な収入がある場合、養育費の打ち切りの理由になることがあります。
また、再婚相手と養育費を受け取っている側の子どもとの間に養子縁組が行われた場合、第一義的に扶養する義務を負うのは再婚相手になるため、養育費打ち切りの理由になりえます。

養育費の打ち切り・減額の方法

前述したように、再婚したからといって養育費を一方的に打ち切ることはできません。
養育費の打ち切りには双方の合意が必要です。
合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停や審判を求めることになります。

まとめ

再婚のみを理由として養育費が打ち切りになることはありませんが、事情の変更によって養育費の打ち切りが認められるケースはあります。
もっとも、打ち切りには双方の合意か、合意がない場合は家庭裁判所の審判が必要です。
ですから、離婚した元配偶者から「再婚したのでもう養育費を支払わない」と言われたとしても慌てる必要はありません。
養育費について困っているという方は、一度法律のプロである弁護士に相談してみることをおすすめします。

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