■遺言の書き方の種類
遺言書の書き方には、普通の方式として3つの方法があります。
普通の方式とは、
①自筆証書遺言(民法968条)
②公正証書遺言(民法969条)
③秘密証書遺言(民法970条)
また、その他に特別の方式の遺言があります(民法976条以下)
具体的には、
①死亡応急時の遺言(民法976条)
②伝染病隔離者の遺言(民法977条)
③在船者の遺言(民法978条)
④船舶遭難者の遺言(民法979条)
たとえば、伝染病隔離者遺言について、「伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる」と定められています。
■署名と押印
遺言者の自署については、他人が代書した場合には無効となるのが原則です。
「自書」(民法968条1項等)の要件を満たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えにとどまる等、添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できることが必要だと考えられています。
また、押印について、花押は無効だと考えられています。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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