子供がいる夫婦が離婚する場合には、当然子供のことを無視することはできません。
子供の生活を第一に考えるべきでしょう。
■親権について
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、子供一人につき一人の親権者を決める必要があります。
離婚届には、子供の親権者を記入する欄があり、未記入の場合は離婚届自体が受理されません。
■子供の養育費
養育費は、離婚しているかどうかに関わらず、両方の親に負担する義務があるものです。
引っ越して子供と別居しているからといって払わなくていいわけでも、子供を扶養している親のほうが高収入だからといって払わなくていいわけでもありません。
家庭裁判所の調停などで用いられている養育費算定表では、どれだけ収入が低くとも養育費の負担があるように設定されています。
また、養育費は教育機関を卒業し就職するまで延長することが可能です。
■面会交流
子供と面会交流する権利は、面会交流権と呼ばれています。
面会交流には直接会うことのほか、電話やメールなどで連絡をとること、学校行事に参加することなども含まれます。
面会交流権は、親だけでなく子供の権利であると考えられているので、正当な理由なく面会交流を拒否することは認められません。
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離婚と子供
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