離婚には、多くの問題があります。
■離婚は法律上の手続き
離婚は、結婚と同様に法律上の手続きです。
離婚届を市区町村の役場に提出しなければなりません。
離婚届を提出するだけで離婚できるとも言えますが、それまでに準備し話し合っておかなければならないことが多々あります。
離婚届を提出する前に決めておかなければ、後で問題となることがあるのです。
■離婚届を出す際に最低限必要なこと
離婚届を出す際に最低限必要なことは2つあります。
①離婚の合意
離婚は、夫婦がお互いに合意していなければできません。
一方的に離婚することはできず、離婚の理由が妻や旦那の性格の不一致であっても、両者の合意が必要なのです。
②子供の親権者を決める
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、子供一人につき一人の親権者を決める必要があります。
離婚届には、子供の親権者の名前を記載する欄があり、記入されていなければ離婚届は受理されません。
加島法律事務所は、名古屋市を中心に、あま市、津島市、尾張旭市などの愛知県内はもちろん、岐阜県、三重県で広く活動しております。
交通事故や、遺言・相続、離婚問題でお悩みの方は、加島法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
■離婚届に記入欄があるもの
子供の親権者のほかにも離婚届に記入欄があるものがあります。
養育費の分担と面会交流について、話し合って取り決めたかどうかの有無をチェックする欄があるのです。
離婚届が受理されるための要件とはなっていませんが、重要なことです。
離婚問題
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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