年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納付した厚生年金保険料を離婚の際に分け合う制度です。
離婚後に自動的に行われる制度ではなく、ご自身で手続きを行う必要があります。
本記事では、離婚後の年金分割における合意分割と3号分割の違いを解説します。
年金分割の重要性
婚姻期間中に納付された年金保険料は、夫婦の協力関係によって作られた共有財産とみなされます。
年金分割は財産分与の一環としてだけでなく、家事や育児によって相手方の就労を支えてきたことを、経済的な形で反映させる仕組みともいえます。
離婚の際に公平に分割することで、特に専業主婦・主夫など将来の受給額が少ない側の老後の生活を保障し支える重要な財産です。
原則として、離婚日の翌日から2年以内に申請する必要があるため注意しましょう。
年金分割には2種類ある
年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、分割割合の決め方や対象となる期間が異なります。
それぞれ確認していきましょう。
合意分割とは
合意分割とは、夫婦間で協議したうえで分割の割合を決定する方法をいいます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停を申し立てます。
調停委員立会いのもと、公平で確実な分割割合と合意形成を目指しますが、50%ずつの割合となるケースがほとんどです。
対象となる期間は、結婚した日から離婚した日までの全期間です。
なお、分割割合の上限は50%となっています。
3号分割とは
3号分割とは、婚姻期間中に第3号被保険者であった方に適用される年金分割です。
第3号被保険者とは、会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていたひとを指します。
分割割合は一律50%と法律で定められているため、相手の合意も必要ありません。
2008年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者であった期間がある方が対象です。
なお、2008年4月1日よりも前の婚姻期間がある場合は、合意分割と組み合わせて手続きを行う必要があります。
相手方が話し合いに応じない場合や、連絡が取れない状況であっても、単独で年金事務所に申請できるところが大きな利点です。
まとめ
本記事では、離婚後の年金分割における合意分割と3号分割の違いを解説しました。
年金分割は、離婚後に自ら手続きを行わなければ受け取ることができないうえ、どちらも離婚日の翌日から2年以内に手続きを完了させる必要があります。
離婚後の年金分割について手続き方法に不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。






