相続放棄の期限は3ヶ月|間に合わない場合の対処法は?

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|相続放棄の期限は3ヶ月|間に合わない場合の対処法は?
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相続放棄の期限は3ヶ月|間に合わない場合の対処法は?

相続人が相続する遺産には、借金などのいわゆるマイナスの財産も含まれます。
遺産を相続したくない場合の手続きとして相続放棄があります。
今回は、相続放棄の期限や期限に間に合わない場合の対処法についてみていきましょう。

相続放棄の期限とは

相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったことになります。
関係者への影響が大きい制度なので、相続放棄ができる期間は3ヶ月に限られています。
この3ヶ月の期間のことを熟慮期間といいます。
3ヶ月を過ぎると相続を承認したことになり、マイナスの財産も承継することになってしまうので注意が必要です。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から計算します(民法915条1項)。
通常は被相続人が死亡したときに、相続人は相続の開始があったことを知ったことになります。
なお、相続放棄はあくまで相続開始後に相続人の意思によって行う手続きです。
したがって、被相続人の生前に他の相続人などへ相続放棄することを約束していたとしても、その内容を反故にすることができます。

相続放棄の期限に間に合わない場合の対処法

相続放棄の3ヶ月の期限自体はまだ経過していないが手続きが間に合いそうにない場合と、既に3ヶ月が経過してしまった場合に分けて対処法を紹介します。

期限に間に合いそうにない場合

相続財産の調査に時間がかかるなどの理由で、相続を承認するか放棄するかの判断ができない場合は、熟慮期間の期間伸長の申立てができます。
申立てが認められれば、期間が延長されます。

3ヶ月が経過してしまった場合

基本的には、3ヶ月が経過してしまった場合は、相続放棄はできなくなります。
ただし、相続財産が全くないと信じていて、かつ信じたことに相当な理由があるときは、相続財産を認識してから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述が受理される場合があります。

相続放棄の期限に関する注意点

相続放棄に関する注意点として、相続財産を処分したり、隠したりする行為をした場合には、相続を承認したものとみなされます。
これを法定単純承認といいます(民法921条)。
預貯金を使ってしまったり、不動産の名義変更をしたりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

相続放棄には3ヶ月という期限があります。
そして、例外的ではありますが、期限を過ぎても相続放棄が可能な場合もあります。
相続に関する手続きは、相続放棄以外にも色々あります。
相続について困ったことや悩みがあるときは、当事務所へご相談ください。

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