離婚後の氏と戸籍は、見落とされがちですが、子供にとって重要なものです。
■離婚後の氏と戸籍
基本的に離婚時の戸籍は、結婚して氏・姓が変わった人が抜けることになっています。
当然それに戸籍から抜けることで、姓も変わります。
しかし、子供は結婚時の戸籍に残り、名前も変わりません。
戸籍を抜けたほうが親権を取ったとしても、子供の戸籍は動かず、親子で別々の姓となります。
結婚時の戸籍を抜けた親権者が、結婚時の姓を名乗り続ければ、姓は同じままです。
親権者と子供が同じ戸籍になったほうが、便利ではありますふぁ、姓が変わることは子供にとって大きなストレスとなります。
子供の戸籍の変更については、子供自身の意見も尊重しながら決めるべきでしょう。
■子供の戸籍を移す手順
離婚後に子供の戸籍を移すのであれば、自分が筆頭となる戸籍を新たにつくります。
離婚届を出す際に記入欄に記入することで作ることができるほか、ご自身で分籍の手続きを取って新たにつくることも可能です。
戸籍を作ることができれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。
許可を得た後、役場で入籍手続きをすれば、子供の戸籍を変更することができます。
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離婚後の氏と戸籍
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