IT技術の高度化により自動運転技術が開発されつつありますが、まだ実用化には至っておらず、交通事故は発生し続けています。
日本では現在およそ1分に1件の割合で交通事故が発生しているとも言われており、交通事故の当事者となってしまうリスクは、決して少なくないのです。
最近特に問題となっているのが、高齢者の運転による交通事故と、高速走行する自転車による交通事故です。
高齢化により、ドライバーも高齢者が増加しています。
認識ミスにより信号無視をしてしまったり、高速道路を逆走してしまったりといったケースや、操作ミスでアクセルとブレーキを踏み間違えたりする事故が数多く発生しています。
こうしたケースでは重大な事故になりやすく、実際2019年に75歳以上の高齢者が運転する自動車が起こした死亡事故は、全ての死亡事故のうち14.4%を占めています。
スポーツサイクルが一般的に販売されるようになり、サイクリングが普及しています。
そういったなかで、スピードを出し過ぎた自転車が高齢の歩行者と接触し、歩行者が頭部を強打して意識不明の重体となる事例が発生しています。
自転車は軽車両という位置付けであり、免許制度こそないものの、運転の際は十分に気を付けなければなりませんが、現実としてはこうした事故がしばしば発生しているのです。
このように、交通事故は日本においてもいまだに身近に潜んでいる大きなリスクであるといえます。
一般的に、交通事故はその態様により3つの種類に分られ、それぞれで損害賠償の内容が異なっています。
3つの種類とは、物損事故、人身事故、死亡事故の3つです。
物損事故とは、人に被害がなかった交通事故をさします。
物損事故では、自動車損害賠償保障法が適用されないため、民法上の不法行為責任として、損害賠償を請求していく必要があります。
また、物損事故においては慰謝料を請求できません。
これは、慰謝料が精神的な損害についての損害賠償金であるためです。
人身事故とは、人が怪我をしてしまった交通事故をさします。
人身事故における損害賠償請求としては、入院や通院に要した費用や交通費のほか、入通院慰謝料などを請求することができます。
人身事故には、後遺障害を負ってしまった場合も含まれており、この場合には後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができます。
死亡事故とは、人が亡くなってしまった交通事故をさします。
死亡事故における損害賠償の特徴としては、被害者遺族の方が損害賠償を請求できるということが挙げられます。
原則として、損害賠償請求を行うのは被害者本人ですが、死亡事故では被害者の方が亡くなられてしまっているからです。
このように、交通事故トラブルのなかで損害賠償請求について概観するだけでも、複雑なことがお分かりいただけると思います。
交通事故の問題は一人で抱え込まず、法律と交渉の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士加島光(加島法律事務所)は、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、損害賠償請求、示談交渉、後遺障害等級認定、過失割合などの様々な交通事故問題や、離婚問題、相続問題についてご相談を承っております。
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