後遺障害とは、交通事故などの影響で脳にダメージが生じ、認知障害や人格変化など以前とは異なる精神・知覚状態になってしまうことをいいます。
後遺障害は、骨折や自動車の損傷など、目に見えるような外在的な障害ではないですが、後遺障害を負った被害者が社会生活に支障をきたすことはもちろん、被害者の周辺の人にも負担がかかる点で決して軽くはないです。後遺障害等級認定を受けることで自動車損害賠償保険から保険金を受け取ることができたり、精神障害者保健福祉手帳の申請対象となることができます。また、認定された等級が異なることで保険金額も異なります。例えば12級の認定を受けた場合自賠責基準だと受け取れる保険金額は94万円ですが、14級の認定を受けた場合は32万円です。
しかしながら、後遺障害が認定されなかった場合にはこのような保険金が下りないのはもちろん、逸失利益の損害賠償請求もすることが困難になります。要するに、デメリットが多いです。後遺障害が認定されなかったときの対処法は大きく3つあります。
1つ目の対処法は、自賠責保険会社に異議申立書を提出することです。医者からの診断などを添付し理由をつけて後遺障害等級認定を請求することになります。申立書は外部の専門家が審議に参加する審査会により審査されます。これで等級変更がなされれば良いのですが、実際にはあまり等級変更がなされることはないです(約5%です)。
2つ目の対処法は、自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度を利用して等級変更をすることです。紛争処理制度は一度のみ利用が可能な制度です。ただ、やはり紛争処理制度を利用しても等級変更がなされることは稀です。
3つ目の対処法は、裁判を提起し適切な等級認定を受けるということです。裁判所の判断により後遺障害等級認定を判断されます。自賠責保険会社と裁判所は異なる判断をする可能性はあります。ただ、裁判所も保険会社の後遺障害等級認定の結果を加味すること、そして裁判が時間・経済的コストがかかる制度であることから、厳しい戦いになることは変わりません。
このように、後遺障害が認定されなかった場合にも様々な対処法がありますが、いずれも厳しいことに注意が必要です。加島法律事務所は交通事故に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の皆様から幅広くご相談を承っております。後遺障害でお困りの方は、加島法律事務所に是非ご相談ください。
後遺障害が認定されない時の対処方法
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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