「赤信号で停車中に、後続車に追突されてしまった。すでに示談を成立させているが、首に痛みを感じる。損害賠償請求はもうできないのだろうか。」
「高速道路で走行中、追突されてしまった。相手はこちらが急ブレーキをしたと主張しているが、過失割合で不利になるのだろうか。」
追突事故の被害に遭われた方のなかには、こうした点で悩まれている方が多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故についてのさまざまなテーマのなかから、追突事故にスポットライトをあててご説明いたします。
■追突事故の過失割合
追突事故の過失割合が気になる方は多いのではないでしょうか。
過失割合とは、当事者双方の過失を割合で表したものです。過失割合をもとに、双方の損害額が過失相殺され、最終的な損害賠償の支払いが行われます。
原則として、追突事故における過失割合は、加害者側(追突した車を運転していた側)が10、被害者側(追突された車を運転していた側)が0の、10対0となります。
一方で、追突された側が不必要な急ブレーキを踏んだといった事情があれば、被害者側にも3割の過失があるとされることもあります。
過失割合について、警察が決定するものだと考えていらっしゃる方がしばしば見受けられますが、これは間違いです。
過失割合は損害賠償請求において用いられる考え方であり、あくまで民事上の問題にすぎませんから、民事不介入の原則により警察が判断することはないのです。ただし、警察が作成する実況見分調書は、過失割合を算定する際に重要な資料となります。
過失割合は示談の際に加害者側の保険会社が提示するケースが多くありますが、納得できない場合には弁護士に相談することで、適切な過失割合の算定を行うことができます。
■追突事故の後遺症
追突事故では、被害者が大きな傷を負ってしまうことが少なくありません。
また、事故時の怪我だけではなく、事故後の後遺症についても注意しなければなりません。
一般道路でそれほどスピードも出ていない追突事故で、一見すると怪我がないように思われたとしても、後日首などに痛みを感じるというケースがあります。これは、事故の衝撃で肩や首に強い負荷がかかったことが起きるもので、しばしば治療を受けても完治しないことがあります。
つまり、後遺症が残ってしまうのです。
事故との因果関係が認められた場合には、事故後の治療費についても支払いを受けることができますが、後遺症と診断された場合にはそれ以降の治療費を請求することができません。
後遺症は後遺障害認定を受けることで、等級に応じた後遺症についての慰謝料や逸失利益を請求することが認められるようになります。
弁護士は、後遺障害等級認定申請のサポートを行っています。
加島法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、あま市、津島市、尾張旭市などの愛知県内をはじめとして、岐阜県、三重県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、遺言・相続、離婚問題などの分野に対応しております。
交通事故でお悩みの方は、加島法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
追突事故
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