財産を配偶者や子供たちに遺そうと思った場合には、遺言などによる相続の他に生前贈与も有効な手段の一つです、生前贈与には、税の面や柔軟な財産承継を行う上でメリットがあります。一方でデメリットも存在しているため両方をよく把握して利用することが重要になります。
・メリット
大きなメリットとしては、余裕をもった生前贈与を行うことで節税することが可能です。例えば、贈与税には年間110万円までの基礎控除が存在します。これを利用し数年単位で財産を贈与することによって相続で一括して承継するよりも税を抑えることが可能です。その他には、相続相手の選択の柔軟性が大きくこれらを利用することで負担の大きくなりがちな二次相続にも備えることが可能です。しかし、亡くなる直前の3年間で行われた生前贈与は相続とみなされる可能性があります。そのため、生前贈与には余裕を持った計画が不可欠です。
・デメリット
贈与税は相続税よりも累進課税の度合いが高く使い方によってはより税負担が重くなってしまうことがあります。また、不動産の場合には登録免許税などがかかることになります。登録免許税は、贈与に比べて相続の方が負担が少なくなっているため安易に不動産を贈与することは勧められません。加えて、贈与を繰り返すことで贈与者の生活資金が乏しくなるといった事例もあります。生前贈与は、長期的かつ入念な計画とセットで行うべきものなのです。
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生前贈与のメリット・デメリット
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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