相続放棄とは、相続そのものを放棄し、一切の相続財産の承継を放棄すること、およびその意思表示をいいます。
相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった方)の借金といったマイナスの財産はもちろん、被相続人が所有して一緒に住んでいた家などの不動産といったプラスの財産も承継することができなくなります。
■相続放棄の方法と期限
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません(民法915条1項)。
この3ヶ月の期間のことを、熟慮期間と呼びます。
■相続放棄の効果
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみな」(民法939条)されます。
その結果、放棄した者を除く他の共同相続人が相続することになります。
相続放棄した者に関しては、「初めから相続人とならなかった」以上、その子らが代襲相続することもありません。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
「相続の割合ってどのように決定するのか」、「相続に時効があるのか」「後妻も相続できるのか知りたい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続・遺言についてお困りの際は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
相続放棄
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
-
婚姻費用分担請求
婚姻費用とは、結婚生活を送る上で必要となる生活費のことをさします。...
-
離婚と子供
子供がいる夫婦が離婚する場合には、当然子供のことを無視することはで...
-
面会交流権
面会交流は、離婚により別居することになった親と子供が、直接会ったり...
-
生前贈与の...
財産を配偶者や子供たちに遺そうと思った場合には、遺言などによる相続...
-
相続におけ...
相続の場面において、「念書」が持つ意味には注意しなければなりません...
-
被相続人が...
被相続人が亡くなると相続が開始されますが、その際に被相続人自身に...
-
示談交渉
示談交渉は、加害者と被害者の損害賠償の金額や支払い方法などについて...
-
【弁護士が...
離婚調停で離婚やその条件について合意に至らない場合、離婚裁判にま...
-
損害賠償
損害賠償は、交通事故の加害者が負う民事上の責任です。 損害賠償に...