相続放棄とは、相続そのものを放棄し、一切の相続財産の承継を放棄すること、およびその意思表示をいいます。
相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった方)の借金といったマイナスの財産はもちろん、被相続人が所有して一緒に住んでいた家などの不動産といったプラスの財産も承継することができなくなります。
■相続放棄の方法と期限
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません(民法915条1項)。
この3ヶ月の期間のことを、熟慮期間と呼びます。
■相続放棄の効果
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみな」(民法939条)されます。
その結果、放棄した者を除く他の共同相続人が相続することになります。
相続放棄した者に関しては、「初めから相続人とならなかった」以上、その子らが代襲相続することもありません。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
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相続放棄
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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