被相続人が亡くなると相続が開始されますが、その際に被相続人自身には借金などのマイナスの債務は無いものの、第三者の連帯保証人になっているケースがあります。
こうした場合、相続放棄をすることが考えられますが、そもそも相続と連帯保証人の地位はどのような関係に立つのでしょうか。
本記事では被相続人が連帯保証人の場合に相続放棄ができるかについて解説します。
連帯保証人の地位と相続
保証とは債務者が債務を履行できない場合に債務者に代わって債務を履行することをいい、債務者に代わって債務を履行する人のことを保証人といいます。
この保証には連帯保証と通常の保証があり、通常の保証の場合には保証人は自分に請求する前にまず債務者へ請求してくれといった主張が可能です。
これに対して連帯保証人の場合にはそういった主張ができず、いきなり連帯保証人に請求することが可能です。
そして、この連帯保証人の地位は、借金やローンといったマイナスの財産が相続の対象となるのと同様に相続の対象になります。
したがって、連帯保証人になっている被相続人の地位を相続してしまうと、債権者から借金の支払いの督促が来てしまうといったことが起きかねません。
連帯保証と相続放棄
では、被相続人が連帯保証人であった場合、相続放棄によってこうした連帯保証債務を免れることができるのでしょうか。
この点については、被相続人が連帯保証人であった場合には、相続人は相続放棄によってその地位を相続しないという選択を取ることが可能です。
また、この相続放棄には債権者などの許可は不要であるため、相続人の判断のみで相続放棄が可能となります。
相続放棄前の注意点
相続放棄前には、相続財産を入念に調査してから行うようにしましょう。
というのも、相続放棄を行うと借金や保証債務のようなマイナスの財産を受け継がなくて済みますが、それ以外のプラスの財産も相続できなくなってしまうためです。
連帯保証債務を受け継いでもまだプラスの方が大きい場合も考えられるので、相続財産の調査を行い、マイナスの財産だけでなくプラスの財産がどれだけあるのかを確認してから相続放棄を行うようにしましょう。
遺言・相続については、弁護士 加島 光(加島法律事務所)にご相談ください
被相続人が連帯保証人になっていた場合でも、相続人の判断のみで相続放棄が可能です。
相続放棄をすべきかお悩みの方は、弁護士 加島 光(加島法律事務所)へご相談ください。