遺言の方式は民法によって厳格に定められています。この方式に従わない場合には、遺言の効力は生じません(民法960条)
■遺言の方式が厳格である理由
なぜ、遺言の方式は厳格に定められているのでしょうか。
それは、遺言が被相続人という死者の意思を確認する制度であるからです。
通常であれば、その意思が本当であるかどうかは、直接聞いて確認したり、あるいは本人を法廷に呼び出して、裁判官に公正に判断してもらうことが可能です。
しかし、被相続人が死亡してしまった後は、これらの方法を用いてその意思が真意であったのかどうかを確認することは不可能です。
そのため、遺言の方式を厳格にすることで、意思の真意性を担保しています。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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遺言の効力
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
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