遺言の方式は民法によって厳格に定められています。この方式に従わない場合には、遺言の効力は生じません(民法960条)
■遺言の方式が厳格である理由
なぜ、遺言の方式は厳格に定められているのでしょうか。
それは、遺言が被相続人という死者の意思を確認する制度であるからです。
通常であれば、その意思が本当であるかどうかは、直接聞いて確認したり、あるいは本人を法廷に呼び出して、裁判官に公正に判断してもらうことが可能です。
しかし、被相続人が死亡してしまった後は、これらの方法を用いてその意思が真意であったのかどうかを確認することは不可能です。
そのため、遺言の方式を厳格にすることで、意思の真意性を担保しています。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺言書作成、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄、遺言執行など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
相続についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
遺言の効力
弁護士 加島 光が提供する基礎知識
-
後遺障害が...
後遺障害とは、交通事故などの影響で脳にダメージが生じ、認知障害や人...
-
追突事故
「赤信号で停車中に、後続車に追突されてしまった。すでに示談を成立さ...
-
遺言
遺言とは、遺言者が死亡したあとのことについて、一定の効力を生じさせ...
-
人身事故
人身事故とは、傷害事故ともよばれる、人が怪我を負ってしまった事故を...
-
代襲相続とは
■代襲相続とは何か 代襲相続という言葉を聞いたことがあるでしょうか...
-
右折車と直...
交通事故には様々なパターンがありますが、その中でも多いのが交差点...
-
遺留分の計...
■遺留分とは 遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保...
-
子供の養育費
子供の養育費を負担することは、親の義務です。 ■養育費の負担義務...
-
失踪した配...
配偶者が急にいなくなり、連絡がつかない状態になってしまい、そのまま...