限定承認とは、相続財産のうち、プラスの財産については全て相続し、マイナスの財産については、プラスの財産の範囲内で相続するという制度です。(民法922条以下)
被相続人にプラスの財産もあるがマイナスの財産も相当ある、またはマイナスの財産があるかどうか不明で、最終的にプラスになるかマイナスになるかわからないというときに、相続財産の範囲内で清算して、もしプラスがあれば相続するということができます。
■限定承認の手続き
限定承認の手続きは煩雑です。
①相続の開始を知ってから3ヶ月(熟慮期間)内に財産目録を作成します。
②相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をし(民法923条・924条)
③債権者に債権の申出を催告する(民法927条)
まるで、破産した際の破産管財人のように清算業務を行なわなければならず、大変だといえます。
また、相続人全員の協力が必要なことにも注意すべきです。
加島法律事務所では、名古屋市、あま市、津島市、尾張旭市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県等で、遺産相続に関する問題のご相談を承っております。
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限定承認
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