離婚とお金

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|離婚とお金
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離婚とお金

離婚には、お金の問題が必ず関係します。

■慰謝料
慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償のことをさします。
精神的損害に対して請求するものですから、性格の不一致といった理由では請求することができません。
また、しばしば誤解されている方がいますが、必ず夫から妻へ支払われるものでも、離婚時に必ず支払われるものでもありません。

■財産分与
財産分与とは、夫婦が築いてきた共有財産を離婚時に夫婦それぞれに分割するものです。
共有財産には、預貯金や家などプラスの財産のほか、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。
退職金や厚生年金も財産分与されます。
原則としてほとんどの財産が共有財産として認められますが、例外もあります。
共有財産に含まれない例外は、特有財産とよばれます。
特有財産には、日ごろ使っている衣服や、独身時代からの預貯金、相続した資産などが含まれます。

■子供の養育費
子供の養育費も考えなければいけないお金の問題の一つです。
未成年の子供の養育費を負担することは親の責務であり、別居しているといった事情は関係ありません。

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