手切れ金とは

弁護士 加島 光(名古屋市中村区/あま市、大治町、津島市)|手切れ金とは
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手切れ金とは

今回は、不倫の解消と手切れ金について見ていきます。

不倫などの不貞行為をする男女、彼らは法律上認められた婚姻関係と異なります。更に、公序良俗に反する存在なため法律の保護の対象ではありません。
ですから、どちらかが一方的にその関係を終了させても、原則として慰謝料などを請求する権利は双方にありません。
しかし、不倫関係などを穏便に終了させる目的で、和解金や解決金の形で、手切れ金が支払われることがあります。

例えば、男側が不倫関係を終了させたくても、女性側はそう思っていないかもしれません。逆のケースもありえるでしょう。
そうした場合、スムーズに不倫関係を終えることは出来ません。場合によっては、別れた後に相手の家族に不倫関係を告げることも心配されるでしょう。
仮に、不倫していた事実を家族に告げられれば、本人にとって大きなマイナスとなります。ですから、不倫関係を終える際に、手切れ金を支払う選択肢が出てきます。

手切れ金の支払いは主に、示談書や合意書の形で書面を交わすことで行われます。その際、内容を確認し、適切なものを作ることは双方にとって利益の有ることです。
当事務所では、そうした不貞行為の手切れ金に関する文書作成についてサポートを行います。私達の事務所では、お客様の立場に寄り添い適切な形での解決を提案させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

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